<性同一性障害>妻が人工授精で出産…国、嫡出子と認めず(毎日新聞)

 心と体の性が一致しない性同一性障害のために女性から男性に戸籍変更した夫と妻が、第三者の精子を使った人工授精でもうけた子について、法務省が非嫡出子として扱うよう求める見解を示していることが分かった。障害による性別変更を認めた特例法の施行後、法務省が把握する同様の相談例は全国で6件に上る。「生物学的に出産は不可能」との理由だが、「法の下の平等に反する」と反発の声も上がっている。

 08年3月に女性から性別変更した兵庫県宍粟市の自営業の男性(27)は、実弟から精子の提供を受け妻が昨年11月に出産した。市に出生届を出したが、性別変更を理由に受理を保留され、子を非嫡出子として届け出るよう指示された。男性は8日に嫡出子として改めて出生届を投かん。市が非嫡出子として手続きを進めた場合には、神戸家裁に不服申し立てするという。

 市が法務省に判断を仰いだところ、「実子ではないことが明らかで、非嫡出子に書き改めるように」との回答があったという。男性は「同じ人工授精で生まれても、父親が生来の男性である場合は嫡出子と認められているのにおかしい。国に男であることを否定されたようだ」と話している。

 04年7月施行の特例法は、家裁の審判を受けることで戸籍の性別変更を可能にした。法制度上の戸籍変更や婚姻は可能だが、法務省によると、子については「生物学上は同性同士で、子をもうけることは不可能」との考えから、出生届を受け付けた自治体からの問い合わせには、非嫡出子として受理するよう通知しているという。

 法務省は「民法は非嫡出子と親が養子縁組を結んだ場合、嫡出子の身分を得ると定めており、養子縁組すれば身分上、相続などの差別を受けることはない」と説明している。

 法務省によると、夫以外の提供精子を使う非配偶者間人工授精(AID)の場合、生来の男性と女性が届け出ても非嫡出子と判断される可能性がある。実際には人工授精であるとの事実を自治体に届け出ることはなく、嫡出子として受理されているという。【谷田朋美、石川淳一】

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